2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。
しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。
また、実刑判決を受ける者につきましても、法制審議会の答申を踏まえて、刑事施設において、少年院の知見、施設を活用して、若年受刑者に対し、その特性に応じた処遇の充実を図ることとしているところでございます。
一年を超える懲役刑、実刑判決を受けた人については原則除外すべきではないという点です。 いろいろな背景を持って刑務所に行き、それから入管に行っている人がいらっしゃいます。
また、懲役一年を超える実刑判決を受けた者については、原則として在留特別許可をしないこととなっておりますが、これまでに許可されたケースや裁判で在留特別許可が認められた例の中にも、これに当たる者は珍しくはないので、原則不許可とまではせず、消極的な要素の一つとして挙げるにとどめるべきと考えます。
新たに原則逆送の対象となる事件で実刑判決が見込まれる割合については、実刑判決を言い渡すか否かは、施行された後に個別の事案に応じて裁判所が判断する事柄であるため、お答えすることは困難です。 刑の執行猶予については、心理的強制によって対象者の改善更生を図る機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、対象者を保護観察に付することもできる仕組みとなっています。
それは、二〇〇七年の防衛省の事務次官が実刑判決を受けたあの疑惑以降、防衛省は、防衛関連の企業と様々付き合いあります、装備品買わなきゃいけないですから。そこで、二度とこうした疑惑を持たれないように、全ての事業者との連絡、これ電話やメールまでも報告制にして、そして食事を、食事までをも禁止しているんですね。これ防衛省が独自にやっているんです。だから、もうこういうその接待疑惑が起きようがないんですね。
例えば、一九九六年、厚労省の事務次官が福祉法人からの収賄を受けて実刑判決。そして、一九九八年、旧大蔵省の幹部が金融機関から接待漬け、これは大スキャンダルになりました。それで、大臣が辞めて、日銀総裁も辞任しました。職員百十二人が処分されたんですね。これはまずいということで国家公務員倫理法ができて、倫理規程ができて、じゃ、その後良くなるかと思ったら、まだまだ続きます。
今までこの条約というのは様々な国と締結しているんですけれども、各国との条約で、相手国側に例えばスパイ罪で実刑判決を受けて服役している日本人受刑者を移送することができるのかどうかと、日本では当然スパイ罪というのはないわけですから。このように、日本の法令において犯罪に該当しない行為が相手国の法令では犯罪に該当し実刑判決を受けた受刑者の取扱いについては、これ一般論でいいので教えてください。
何回もやれば実刑判決ですよ。それを三年間も、月二回から三回やっている。そうしたら、七十、八十回の回数ですよ。これは常習者と認定してもいい話じゃないですか。泥棒が半年間一回、それが二回、三回やっても実刑ですよ、懲役刑ですよ。 それを、そういった例をすれば、刑事局長、あなたの説明は、社会的な認識、観点から当たっていますか。
それで、ことしも無資格者が、歯科の方ですが、エックス線システムを扱い患者さんを被曝させたということで書類送検や実刑判決の報道も、実はことしになって二件あったと思いますが、最先端医療機器を購入する条件として、購入機器を主に扱う国家資格所有者が常勤していること、購入条件などを明確にして検討することは難しいでしょうか。
まず、これはちょっと通告できなかったんですが、二月の二十一日、私の通告のときには御説明いただかなかったんですけれども、逃走を防ぐための新たな保釈制度について法制審議会に諮問したということでございますが、これは、昨年六月、神奈川県の愛川町、私の地元でございますが、ここで、保釈中に実刑判決を受けた男が収容時に逃走、そして、その後、秋にも、大阪でも逃走事案がありました。
二月十九日、森友学園の籠池前理事長とその奥さんが国などの補助金をだまし取ったという罪で、籠池さん本人が五年の懲役、実刑判決が出まして、奥さんの方は執行猶予つきの三年の懲役判決が出ております。 これは補助金をだまし取ったということなんですけれども、補助金適正化法での立件ではなくて詐欺罪で裁判が行われたというふうに聞いております。
改ざんの文書が出てきましたけれども、この籠池さんなんですが、判決が出まして、五年の実刑判決。 もちろん、御自身は非を認めておられますから、刑に処されるのは仕方ないかと思いますけれども、この件に関して、改ざんをした財務省、そして、改ざんをさせられた職員は自殺しました。ところが、これにかかわっていた人たち、軒並み出世しているんです。
ニュースにもなっておりますが、ピエール瀧氏という、麻薬取締法で逮捕され、実刑判決が出た方が出演をしている映画「宮本から君へ」というものに対して助成金が出ることが決まっていたわけですが、その助成金の交付決定が取り消されてしまった。そして、それにあわせて、芸文振が、もともと要綱には書いていなかったんですが、要綱に「公共性の観点から」という文言を後から加えたということなんですね。
内容的には非常にすばらしい作品だ、そういう評価がされているわけであって、それが、作品ができ上がった後にこういう逮捕されて実刑判決を受けた方が出ているということになった、それをもって取り消すということになったとしたら、じゃ、今後、例えば薬物事犯で逮捕された方が更生をしていこうというときに、改めて映画に出るということがしづらくなるんじゃないかという懸念を持ちますよね。
在宅で裁判が行われ、そのまま確定した、それが結果的に実刑判決ということもございます。 こういう制度自体は、それがおかしいのかと言われますと、それはなかなか難しい評価もございますので、なかなか事務当局としてお答えするのは難しいところかと考えております。
昨年一月、三つ子の母親が生後十一か月の次男を床にたたきつけて死亡させた事件に対し、三年六か月の実刑判決が下されたことを報じる新聞記事であります。不妊治療の末に授かり、低体重児で三人が生まれ、実家や夫には頼れず、一人でミルクを一日二十四回、それでも泣き続ける我が子の世話で当然寝られず、次第にうつ状態になっていく様子も併せてつづられております。
もちろん、人によっていろいろ状況も違うわけですし、一概に、これを全て再犯防止プログラムで防いでいくというのは難しいとは思うんですが、例えば、ことしの二月に、小学生の女児に対する強制わいせつ致傷罪などに問われた男が長崎地裁で懲役七年の実刑判決を受けた。
この判決によりますと、裁判長は、母親はうつ病の状態にあったが責任能力があったと指摘した上で、無抵抗、無防備の被害者をたたきつけたのは悪質と言うほかないなどとして、懲役三年六カ月の実刑判決を言い渡したわけでございます。
また、大量の留学生が失踪した東京福祉大学、こちらの大学の創立者の元理事長は、二〇〇八年には強制わいせつ罪で懲役二年の実刑判決を受けている。で、その後また大学に復活しているというような状況です。
経歴の中では、京都朝鮮学校襲撃事件を行った、徳島県教組を襲撃した、そういうことで実刑判決、それから奈良の水平社博物館に抗議街宣をやった、そして懲役一年六月、執行猶予四年の有罪判決、それから千二百万円の損害賠償を命じる判決が最高裁にて確定と、自分でそういうことを書いているんだけれども、こういうことがもう公選法に隠れて、いや、公選法を利用して行われているんですよね。
しかし、そのタン氏に対して、今年、シンガポールの裁判所は、パパマッサタ氏への不正送金があったとして、実刑判決を下しています。そのパパマッサタ氏は、リオデジャネイロ・オリンピックの招致に関わってもこれ贈収賄があったと、票固めをお金でやったということが言われて、その資金の提供を行ったということで、そのリオデジャネイロのオリンピックの関係者もフランス当局の捜査を受けているわけですよね。
○平山佐知子君 続いて、資料一の下線の二つ目を御覧いただきたいんですけれども、去年十一月には、イギリスで日本航空の副操縦士が酒気帯び状態で乗務しようとして逮捕、起訴され、実刑判決受けています。これは本人の人生を台なしにするのはもちろんなんですが、我が国の航空路線全体に対する信頼も失墜させる大変残念な事件で、二度と起こしてはいけないというふうに考えています。